協会員規約
一般社団法人移動通信端末診断士協会規約
第1章 総則
第 1 条 (目的)
本規約は、一般社団法人 移動通信端末診断士協会 (以下 当協会」という。)の会員制度について定めるものとする。
第 2 条 (会員)
当協会が実施する講習を受講し、または当協会が発行する資格を取得する権限を得るためには、当協会の会員となる必要があります。
会員は、当協会の定める手続きに従い、入会申請を行い、当協会がこれを承認した場合に会員資格を得るものとします。
会員は、当協会の規約および関連する規定を遵守する義務を負います。
また、各講習会及び資格に関するルールや重要事項が別途定められている場合は、それを遵守する必要があります。
第2章 入会及び退会
第 3 条 (入会)
当協会の会員になろうとする者は、当協会が指定するシステムを通じて入会申込を行い、必要な情報を当協会に提出し、理事会の承認を得なければなりません。
第 4 条 (入会申込みの不承認)
当協会の会員になろうとする者に、次の各号のいずれかの行為が認められた場合、入会申込の承認を得ることができないことがある。
(1) 申込フォームに、虚偽の記載、誤記、記入漏れのあった場合。
(2) 過去に当協会から会員資格を取り消されたことがある場合。
(3) その他、当協会が会員と認めることを不適当と判断した場合。
第 5 条(講習費用および資格取得費用)
1 当協会の入会に際しては、入会金や会費は一切発生しないものとします。ただし、各講習の受講費用および各資格取得にかかる費用については、別途定める料金表に基づき支払うものとします
2 一部の資格については、更新料金が発生する場合があります。この場合、更新料金は別途定める料金表に基づき支払うものとします。
3 講習受講費用および資格更新費用は、当協会が指定するシステムを通じて支払うものとします。
4 既に支払われた費用については、その理由の如何を問わず、返還しないものとします。
第 6 条 (有効期間)
1 会員資格の有効期限は特に設けないものとします。ただし、取得した資格によっては有効期限が設定されている場合があります。
2 有効期限が設定されている資格については、
その有効期間を 更新費の入金日から翌年同日の前日まで」とします
3 資格の有効期限が満了する場合、会員は更新費を支払うことで資格を更新することができます。更新手続きが行われない場合、当該資格は失効するものとします。
第 7 条 (変更の届出)
1 会員は、その名称、会員代表者、住所、連絡先等、当協会への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の登録事項変更届を当協会に提出するものとする。
2 会員が、本条第1項の変更申込みを行わなかったことにより、不利益を被った場合でも、当協会はその責任を一切負わないものとする。
第 8 条 (退会)
1 退会しようとする会員は、退会の 30 日前までに、任意の書式にて退会届出書を理事会に対して提出しなければならない。
2 未払いの会費等がある場合には、会員は退会後も当協会に対する未払い分の支払いを免れないものとする。
第 9 条 (会員資格の喪失)
1 当協会は、定款に定めるほか、会員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合、会員資格を喪失させることができ、併せて提携他社に対し、当該違反の事実を通知するものとする。
(1) 他者又は当協会の名誉、プライバシー、著作権、肖像権、信用等を侵害する行為、又は会員としての品格を損なう行為があったと当協会が認めたとき。
(2) 会費の納入が、有効期間の最終日から起算して 3 ヶ月以上遅滞したとき。
(3) 本法人の活動を通じて、他会員の連絡先、プロフィール等の個人情報を収集する行為、また入手した情報について複製 公開 配布 出版 販売等を行う行為があったとき。
(4) 法令又は公序良俗に反する行為を行ったとき。
(5) 本規約、その他当協会が定める規則に違反したとき。
(6) その他、本法人が会員として不適格と認める相当の事由が発生したとき。
(7) 協会員または協会の講習に参加した者に対し、当協会と無関係の講習、勧誘、誘引等を行ったとき。
(8) 当協会を通じて知り得た個人または法人に対し、当協会の許可なく、協会の講習内容と無関係な誘引または勧誘を行ったとき。
(9) 当協会の承認を得て講習を行う者が、当協会と無関係の内容、または誤解を招く内容の情報提供を行ったとき。
2 会員が総会決議により除名されたときは、当該会員は、代表理事が当該除名の決定を当該会員に対して書面をもって通知したときに会員たる資格を喪失する。
第 10 条 (会員資格喪失後の権利及び義務)
退会又は除名により会員の資格を喪失したものは、会員の資格に基づき本会より付与又は許諾された一切の権利を喪失する
第3章 権利及び特典
第 11 条 (会員の権利)
会員は、以下の権利を有します。
1 協会が提供するオンライン学習コンテンツの受講および購入
2 協会が主催するオフライン補習コンテンツの受講
3 協会が認定する資格の取得および更新手続きへの参加
4 協会が発行する認定資格を、自らの事業活動において広告、パンフレット、催事、名刺等で示す権利
5 協会が提供するその他のサービスや特典の利用
6 資格認定に基づく権利については、各資格ごとに別途定める規定に従うものとする
7 協会が販売する販売促進物の購入。詳細については別途定める「物販に関する主な条項一覧」に従うものとする
第4章 当協会に関する WEB(SNS 含む)投稿
第 12 条 (WEB 投稿に関する禁止事項)
1 協会員および認定資格の取得募集、ならびに講習会募集を目的とした集客や勧誘の投稿は、ブランド保護の観点から一切禁止します。
2 協会員募集の投稿でなくても、当協会が提供する情報や画像、名称の記載、またはそれらの映り込みなど、客観的に当協会と関係があるように見える投稿を禁止します。
3 不適切な投稿が確認された場合、以下の措置を講じます。
(1)該当投稿の即時削除請求。場合によっては、投稿アカウントの削除請求や顧問弁護士による対応を行うこととします。
(2)協会員からの除名処分
(3)ブランドを傷つけ、損害等を被った場合の損害賠償請求
(4)提携他社に対し、違反があった旨の通知
第5章 規約の追加又は変更
第 13 条 (規約の追加又は変更)
1 本規約に定めのない事項については、理事会の決議により定めるものとする。
2 当協会は、理事会の決議により、特典の内容及び会費を含め本規約の全部又は一部を追加 変更することができる。
当協会により追加又は変更された本規約は、当協会のウエブサイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は当該追加又は変更された本規約に拘束されるものとする。
第6章 免責及び損害賠償
第 14 条 (免責及び損害賠償)
1 戦争 テロ 暴動 労働争議 地震 噴火 洪水 津波 火災 停電 コンピュータのトラブル 通信回線のトラブル システムの保守点検 更新等によりやむを得ず会員サービスを変更、中止又は一時停止せざるを得なかった場合、当協会は一切責任を負わないものとする。
2 会員は、当協会が提供する特典及び当協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否 方法等を決定するものとし、これらに起因して会員又は第三者が損害を被った場合であっても、当協会は一切責任を負わないものとする。
3 会員間で紛争が発生した場合には、当該会員間で処理するものとし、当協会は一切責任を負わないものとする。
4 会員と第三者との間で紛争が発生した場合には、紛争当事者である当該会員は、自己の費用と責任において、これを解決するものとする。
5 本規約に違反した会員に対し、当協会は告知なしにサービスの利用停止、会員資格の取消し等の措置をとることがあるが、それによって生じたいかなる損害に対しても一切責任を負わないものとする。
6 登録メール又はパスワードが第三者に利用されたことによって生じた損害等については、当協会に重過失がある場合を除き、当協会は一切責任を負わないものとする。
7 他会員の情報が不正確又は虚偽の内容であったこと等により、会員が被ったすべての損害及び不利益について当協会は一切責任を負わないものとする。
8 当協会は、会員情報、会員同士のやりとり等につき、如何なる目的においても監視する義務を負わないものとする。
第 15 条 (損害賠償)
1 万が一、当協会が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何にかかわらず、当協会は、間接損害、特別損害、逸失利益並びに第三者からの請求及び軽過失に基づく損害について、予見の有無にかかわらず、当協会が負う責任は会員が支払った会費を上限とする。
2 会員が退会又は会員資格の取消し等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。
第 7 章 (個人情報の保護)
第 16 条 (個人情報の保護)
当協会は、自身が定める個人情報保護方針に基づき会員の個人情報を管理し、その保護に万全を期すものとする。
第 8 章 (反社会的勢力への対応)
第 17 条 (反社会的勢力への対応)
1 当協会は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消しをすることができるものとする。
• (1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に属すると認められるとき。
• (2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
• (3)反社会的勢力を利用していると認められるとき。
• (4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき。
• (5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
• (6)自ら又は第三者を利用して、当協会又は当協会の関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたとき。
2 当協会は、会員が自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合には、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消しをすることができるものとする。
• (1)暴力的な要求行為
• (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
• (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
• (4)風説を流し、偽計を用い又は威力を用いて当協会の信用を毀損し、又は当協会の業務を妨害する行為
• (5)その他前各号に準ずる行為
3 会員は、反社会的勢力のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
4 当協会は、本条の規定により、会員資格の取消しをした場合には、会員に損害が生じても当協会は何らこれを賠償又は補償することは要せず、また、これにより当協会に損害が生じたときは、会員はその損害を賠償するものとする。
第9章 本規約の変更
第 18 条 (本規約の変更)
本規約の変更は、理事会決議による。
以上、当協会すべての会員に本規約を配布する。
附則
本規約は、令和 6 年 9 月 1 日から施行する。
令和 7 年 1 月 20 日改訂
令和 7 年 7 月 7 日改訂